薬は消費税軽減税率の対象商品になるの?サプリは?健康食品は?気になる疑問を解決!
2019年10月1日(火)から消費税率が8%から10%に2%引きあがる予定です。
増税だ!
の痛税感を少しでもやわらげるための工夫として、日本ではじめて軽減税率(けいげんぜいりつ)制度を導入することになっています。
軽減税率制度って?なに?
答え:消費税率を特別に、ある商品だけの税率を少なくすることです。
消費税はこれまで、3%(1989.3~)・5%(1997.4~)・8%(2014.4~)と消費税率が1種類(単一税率)、なにを買っても税率は同じでした。
約30年間単一税率だったので消費者は当然ですが、販売業者側も今回の複数税率にはたいへん混乱することが予想できます。
8%?
10%?
なにがどっちの税率???
その線引きは?どこなのでしょう。。。
こちらの「くすりレポート」としては、薬(医薬品等)がどのようになるのか?
サプリや健康食品は?
などの疑問に対しておおくりいたします。
ざっくり読むための目次
薬の消費税は軽減税率(8%)の対象になるの?それとも標準税率(10%)?
軽減税率(けいげんぜいりつ)の対象は、『生活必需品の飲食料品と新聞』と発表されています。
“生活にかかせない”医薬品(おくすり)は?
どうなるのでしょうか???
答え:薬(医薬品)は、軽減税率の対象になりません!
生活必需品のお薬ですが、『飲食料品』もちろん『新聞』ではないので残念です。
2019年10月1日火曜日から消費税率は10%です。
薬(医薬品)
薬(医薬品等)に該当するものとは、法律(※1)に示されている「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」をいいます。
※1 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
サプリや健康食品は軽減税率対象商品? 8%?10%?どっちなの?
サプリ(サプリメント)
厚生労働省や消費者庁の日本の行政府では、サプリメント(サプリ)がどんなものを指しているのかについての規定はまったくありません。
カプセルや顆粒・錠剤・ドリンク剤など薬(医薬品)のように見えても『食品』になる。
よって、軽減税率が対象にさだめている『飲食料品』にサプリも含まれます。
答え:サプリ(サプリメント)は、食品です。
消費税8%のままです!
健康食品
健康食品について
サプリ(サプリメント)と同じで、錠剤やカプセル・顆粒・ドリンク剤など薬(医薬品)のようになっていても『食品』!
答え:名前のとおり「食品」です。
軽減税率の対象商品!
2019年10月1日からの消費税は 8%のままです。
※トクホなども同様に『食品』です。
栄養ドリンク
栄養ドリンクについて
とてもまぎらわしいです。
いろんなカテゴリーの商品があります。
代表的な商品では、
ユンケル(佐藤製薬)など、第2類医薬品や第3類医薬品(まぎれもない医薬品)。
リポビタンD(大正製薬)など、指定医薬部外品(医薬品に分類)。
そして
オロナミンC(大塚製薬)など、炭酸飲料(清涼飲料水なので飲食料品)
レッドブルなど、いわゆるエナジードリンクと言われるものも炭酸飲料(清涼飲料水なので飲食料品)
このように栄養ドリンクとひとことでいっても、
- 医薬品(医薬品と医薬部外品)
- 食品(清涼飲料水)
にわかれます。
なかでもわれわれ消費者にとってややこしいのが、医薬部外品!
医薬部外品は、医薬品の中に含まれまるので効能効果・用法用量について表示できます。
例えばリポビタンDでは、
【効能】
- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 疲労の回復・予防
- 虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防:骨又は歯の衰え
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:肩・首・腰又は膝の不調、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後の栄養補給
と、
期待される効能が書かれていますが、販売されているお店には決まりはありません。
販売されるお店について
医薬品はドラッグストアや薬店で、薬剤師と登録販売者のどちらかの資格者がいるお店でないと販売できません。
が、
医薬部外品は医薬品に分類されながら、どこでもだれでも販売できるのです。
お弁当屋さんや駅の売店などでも医薬部外品は売れるのです!
今回の軽減税率では、医薬部外品(リポビタンDなど)は10%!
売っているお店などから、8%だと勘違いしてしまうので注意が必要です。
※レッドブルなど世界的に発売されている商品は、各国の法律によって内容成分が違います。海外で飲む場合、注意が必要です!体調の変化に気をつけてください。
薬(医薬品)、健康食品、サプリメントなどのまとめ
2019年10月1日火曜日から実施される消費税率の引き上げにさいして、導入される軽減税率制度!
消費税率は10%になります!(標準税率)
軽減税率の対象となる商品だけが8%です!
医薬品:10%
医薬部外品:10%
サプリ:8%
健康食品:8%
トクホなど:8%
※上記すべてのカテゴリーに“栄養ドリンク”と言われる商品があるので、チェックが必要です!
大混乱?の消費税軽減税率制度導入って?軽減税率をわかりやすくいうと。。。
標準税率(ひょうじゅんぜいりつ):10%
軽減税率(けいげんぜいりつ):8%
名前からして、“標準”ではない”軽減税率“が特別であることがわかります。
”軽減税率(8%)“は特別なので、対象になる商品が限られています。
『生活必需品の飲食料品(※2)と新聞(※3)』が、軽減税率の対象になります。
※2 飲食料品:酒類・外食をのぞいたものが軽減税率(8%)の対象。
※3 新聞:一週間に2回以上発行している新聞で、その新聞を定期購読した場合に軽減税率(8%)の対象。
飲食料品に該当するものとは、法律(※4)に示されている「食品」のことです。
※4
「食品表示法」に規定する「食品」:すべての飲食物、人の飲用または食用に供されるもの。また、「医薬品」「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が含まれない。
「食品衛生法」に規定する「添加物」は含まれる。
【重要】気をつけないと!
消費をするすべての方に関係する軽減税率制度。
気をつけないといけないのは、経費を担当する方です。
経費で軽減税率の対象になっている飲食料品・新聞を購入している場合は、
「軽減税率対象品目である旨」
「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」
の記載が必要です。
10%の金額と
8%の金額を
分けて帳簿などに記載しないといけません。
会議などで出すお茶などがそれに当たります!
注意してネ!!
わかりにくい!軽減税率(8%)の対象商品はどれ?
2019年10月1日からの軽減税率対象商品は、
-
- 酒類と外食を除いた飲食料品
- 定期購読される新聞(週2回以上発行されているもの)
と、示されています。
ここで、具体的にこの商品は?これは?こうなったら?などなど
疑問がでてきます。
あるていど、考えられるものを見ていきましょう!
お酒はどうなるの?「酒税法」にある「酒類」って?
酒税法 第一章総則 第二条
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
と、あります。
まちがいやすいのは、“みりん”です。
アルコール分1度未満の“みりん風調味料”
アルコール分が日本酒なみの15度ぐらいある“本みりん”
みりん風調味料は、酒類ではないので8%
本みりんは、酒類なので10%
料理酒もアルコール分1度未満か以上か確認してください。
陳列棚が違います!
あなたのご家庭ではどちらをご使用ですか?
同様に“甘酒”や“ノンアルコールの飲料”もアルコール分1度未満は、軽減税率の対象になります。(8%)
また、ウイスキーボンボンやブランデーケーキ・奈良漬けなどアルコールを含んだものについては?
これらのものは、飲料ではないので酒税法に決められている酒類にはなりません。
よって、アルコール分が何度であっても酒類ではないので、軽減税率の8%!
ちなみに奈良漬けは、アルコール分3.5度以上含まれている必要があると決められています。(農林水産省「農産物漬物の日本農林規格」による)
ウォーターサーバー、水道料金、水道水とミネラルウォーター
生活必需品としては、最高峰のお水! はたして。。。
水道水は飲料はもとより生活にかかせません!
食器を洗う、洗濯機、お風呂にシャワー、トイレなどなどあらゆる場面で水道水が使われます。
その用途は、飲食だけに限りません。
答え:水道水は10%(標準税率)!
水道水は、「食品表示法」にある“食品”にあたらない。
しかし
ウォーターサーバーやミネラルウォーターは、飲食に限られて使われていると考えてもいいと判断されたのでしょう。
軽減税率の対象になります!
(ペットにお使いの方は。。。)
答え:ウォーターサーバー、ミネラルウォーターは軽減税率の対象になるので8%。
外食とテイクアウト・出前・宅配など
外食は10%(標準税率)
テイクアウト 8%(軽減税率)
お持ち帰り、ドライブスルー、宅配、出前が軽減税率の対象になります。
【注】ここでの違いの判定は、商品とお金の交換時(買った時)の時点での判定するので、買ったあとにおこなう行為は関係ない!
外食ではないのに軽減税率(8%)の対象にならない商品・サービス
外食ではないのに外食あつかいになる場合について
今回の税率では、お家で食べる場合でも軽減税率の対象にならない場合があります。
ケータリングや出張料理などが、軽減税率の対象になりません。
答え:ケータリング・出張料理の消費税率は10%
外食であっても軽減税率(8%)の対象になる場合
屋台(移動可能な店舗)での販売の場合
屋台にテーブルやイスなどの食べるための設備がない:8%
屋台にテーブルやイスなどの食べるための設備がある:10%
例えば
給食など施設で提供される食事の場合
学校や老人ホームなどの施設で出される、一定の基準を満たしている飲食料品:8%
ホテルや旅館の部屋で食事をする場合
部屋に備え付けの冷蔵庫のもの:8%(お酒は10%)
ルームサービスでの食事:10%
食玩(しょくがん)などの一体商品・一体資産はどうなるの?
食玩(しょくがん)とは、おもちゃ付きお菓子
一体商品・一体資産とは、食品と食品以外の商品をあらかじめ一緒にした商品のこと、食玩やギフト商品(茶葉とティーカップのセット商品)など
※飲食料品が軽減税率(8%)となる対象商品は、これまでに書いたようにお酒と外食、医薬品を除いた商品が対象になります。
軽減税率の対象になる飲食料品と対象外の商品を組み合わせて、1つの商品として販売する場合の消費税率は8%? 10%? どっち?
次の4つの条件をクリアすれば、8%(軽減税率対象になる)
- あらかじめ一体になっていること
- 一体となった商品の価格だけが表示されていること
- 一体となった商品の税抜き価格が1万円以下であること
- 一体となった商品価格のうち飲食料品の価格が2/3以上であること
上記を満たしていなければ、軽減税率の対象からはずれます。
例えば、
通常、単品で売っている商品の組み合わせでは“あらかじめ一体”になっていないので、軽減税率の対象にはなりません。
飲食料品(税率8%)の通販、送料はどうなるの?
送料は飲食料品の価格ではないので、軽減税率の対象ではありません。
商品価格とは別に送料価格がかかる場合
答え:送料の消費税は10%
同様に
贈答用の箱やラッピング、のし紙、ドライアイスなど商品代金とは別途料金を支払う場合
消費税率は10%
ペットフード
いわゆる“餌(エサ)”は、「食品」ではないので消費税率10%です。
ペットフードや家畜の飼料、動物園・水族館のエサなど
化粧品
軽減税率の対象になる商品はありません。
答え:化粧品の消費税率は、10%になります。
新聞と電子版(ネット配信)
新聞は軽減税率の対象です。
しかし
条件がついています!
条件:週2回以上発行されている新聞で、定期購読した場合
軽減税率8%にならないもの
- 週2回以上発行されている新聞を駅の売店やコンビニなどで買った時
- 週刊や隔週・月刊の新聞(業界新聞など)
- ネット配信(電子版の新聞など)
まとめ
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